配偶者死亡後の氏の選択 ~ 復氏届について(前編) ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、  被相続人(亡くなった方) の配偶者に関するお話しです。

 
婚姻することにより配偶者の氏となった方が、配偶者の死後に「昔の氏に戻したい」と思ったら、「復氏届」提出手続きをすることで、旧姓に戻ることができます
●復氏(ふくうじ・ふくし)とは?

復氏とは、婚姻や養子縁組等で氏を変更した方が、従前使用していた氏に戻すことを言います。
そして、復氏届は、婚姻によって氏を変更していた方が、配偶者が亡くなること (相続) によって旧姓にもどすための届出のことを指します。

なお、旧姓にもどすかどうかは、本人の自由ですので、配偶者が亡くなっても氏をそのままで使用されている方は多く、というかほとんどの方がそのまま使用しています。

もし復氏届をする場合でも、配偶者の親族に同意をもらったり、家庭裁判所で許可をもらったりする必要もありません


●いつ復氏届は提出できる?


復氏届は、配偶者の死亡届が役所で受理された後であれば、いつでも手続きすることができます。

●復氏届をしたら養親との縁も切れる?

復氏届は、あくまで旧姓にもどすための手続きですので、旧姓に戻った場合でも、配偶者の親族との姻族関係はそのまま残ります。
そして、亡くなられた配偶者の方との婚姻関係も解消されるわけではありません。

つまり扶養義務や姻族として発生する権利は、何も変わりません

ただ苗字が変わるだけ、と思ったほうがよいかもしれません。

●復氏届をしたら子どもはどうなる?

復氏届を提出する前に注意してほしいのは、この点ですWARNING
もし復氏届をする方にお子様がいらっしゃる場合、届出をすることで、お子様との姓は別々となり、戸籍も別々となってしまいます。

復氏届をすることで旧姓に戻るのは、あくまでその本人だけなのです。
そして、氏が違いますので、お子様を自分の戸籍に入れることができなくなります。

もしお子様を自分と同じ戸籍に入れる場合は、まず家庭裁判所で許可をもらう必要が出てきます。
家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可をもらいます。

その許可がもらえたら、その後は役所で「入籍届」手続きを行ない、お子様を自分の戸籍に移し、自分と同じ氏に変えることが可能となりますレシート

そろそろ、記事が長くなってきましたので・・・「復氏届に必要なもの」等については明日お送りします

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