相続財産を共有で相続したら?

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、相続登記にまつわるお悩みをQ&A方式でご説明します。

Q亡くなった父の遺産は、預金はわずかばかりで、土地や建物など不動産が多くありました。
相続人は父の子ども4人で、それぞれに家庭があります。

父の遺産は、兄弟4人で4分の1ずつ分けようと思っています。
よって不動産も4分の1ずつの共有名義で登記しようと思いますが、そうした場合何か問題は生じますか?

A不動産を共有名義で登記した場合、すぐには問題が発生しないかもしれません。
しかし、後々世代交代されてから、問題が発生する可能性があります。

たとえば、共有名義人のひとりである長男がその後亡くなって、長男の分4分の1を、長男の相続人3人がまた同じく共有名義で登記したとします。

そうなると、

・最初の名義人 3名
・次の名義人(長男の相続人) 3名

以上6名がひとつの不動産を共有していることになります。
そして、また次に誰かが亡くなって相続が発生すると、またそこで共有名義人が増え・・・ねずみ講のようにどんどん増えていってしまいます

そうして名義人が増え、世代が代わるにつれて、親戚付き合いも薄れていくことを考慮すると、いざその不動産を処分(売買)したり、名義人全員で話し合いをして名義人のひとりが買取ったりすることは、とても難しくなるでしょう。

一度そうなってしまうと、名義人同士がモメてしまって 一向に話し合いがまとまらない、手続きが煩雑過ぎて手つかずのまま放置されてしまう、といったケースがほとんどです

後々そうならないためにも、「不動産は共有で相続しない」ということが鉄則です

仲が良ければ、なんでも平等に分けたい!という気持ちもわかりますが、何でもすべて平等、共有、というのでは、後々のトラブルにつながります

もし、遺産分割の方法や手段などに迷ってしまったら、司法書士等相続の専門家に一度ご相談いただき、合理的な分割方法を見つけてください

→ こんな事例もあります。
 相続登記トラブル!“共有名義での相続登記”マウス
→2 できるだけ安くお得に相続登記がしたい方は
相続登記パックマウス
→ 相続に関する手続きをまるごとお願いしたい方は
相続手続きおまかせパックマウス

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから