こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
被相続人が亡くなって、相続が発生した後、すぐに遺産分割が終わる、といったケースはほとんどありません。
また、その間、口座が凍結されていなければ、預金に利息が加算されたり、不動産や株式などの収益があがることもしばしばです。
では、相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間、遺産から発生した収益(利益)は、だれのものになるのでしょうか
民法上、「遺産の分割は、相続が発生した時点までさかのぼって、その効力を生ずる」とされています(民法909条より)。
よって、遺産分割協議が成立するまでの間に、遺産から発生した収益(利益)は、遺産分割によって財産を取得した相続人のものになる、と考えられます。
つまり、不動産収益(利益)であれば、その不動産を取得した相続人が、その収益(利益)を取得するということです。
一方、遺産分割協議中に発生した収益につき、協議中何も取り決めをしていなかった場合、その収益は全相続人の共有財産となるため、各相続人が相続分により取得することができる、という判決もあります(平成17年9月8日付最高裁判決より)
つまり、遺産分割協議時点で、『協議期間中に発生した(するであろう)収益について』も、どのように分配するか決めておくことが肝心です
遺産分割協議書の作成は、もちろんご自身でも可能ですが、こういった点も考慮した遺産分割協議書となると、記載方法も複雑化します。
遺産分割協議書の作り方
法的にも有効な書面とするためには、一度専門家へご相談されることをオススメします
当事務所では、遺産分割協議の調整や
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