葬祭費(埋葬費)を受け取ったら相続放棄はできる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も、実際にお客さまよりいただいたご質問について、ご紹介したいと思います。

Qすでに役所から、“葬祭費(埋葬費)”を受け取ってしまったのですが、それでも相続放棄することはできますか?

Aはい、相続放棄することは可能です。


松茸 解 説 栗

葬祭費や埋葬費は、もともと被相続人の相続財産には入りません

そもそも、葬祭費や埋葬費は、被相続人に対して支払われるお金ではなく、被相続人の葬儀を行なった喪主に対して支払われるものです。

また、以前このブログ内でもご説明したとおり、葬祭費や埋葬費は相続人が当然に受領できるものでもありません。
 → 葬祭費の申請についてマウス

葬祭費(葬祭料、葬祭給付)を請求できるのは、実際に被相続人の葬儀を行なった人なので、たとえば「社葬」が行なわれた場合、葬祭費は社葬費用を負担した会社に対して支払われます。

話が少しそれてしまいましたが・・・
まとめますと、葬祭費は喪主(葬儀をとりまとめた方)に支払われるもので、相続財産には含まれません
よって、葬祭費を受領した方でも相続放棄手続きを進めることは可能ですのでご安心ください

なお、当事務所では、相続放棄手続き代行サービスを行なっております。
もし相続放棄が認められなかった場合、報酬全額のご返金をお約束しております。


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