被相続人の株式を相続する場合 ~評価額の算定・名義変更手続き~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日と明日2日間は、株式の相続について、詳しくお送りします。

●Aさんは、亡くなられた旦那様から株式を相続することになった。
ただ、どこでどれだけの株式を持っているかはわからない。

このような状況の場合、まずはどの証券会社で株式を保有していたのかを調べなければなりません。
調べる方法として、一番簡単でわかりやすい方法は、6月や12月頃に株主に送付される郵送物(主に配当金等決算に関するお知らせです)を確認する方法です。

証券会社はわかってもどの銘柄の株式を持っているのかがわからない。
このような場合、原則契約者本人でないと、相続手続きの方法等も教えてくれない証券会社がほとんどです。
よって、上記のように半期に一度など、郵送物が届いてから手続きを進めるのが良いでしょう。

また、上場株式については、だいぶ前に当ブログでもご紹介しましたが、以下の基準値のうち、最も低い価額で評価されます。

1.亡くなった日の終値
2.亡くなった月の毎日の終値の平均額
3.亡くなった月の前月の毎日の終値の平均額
4.亡くなった月の前々月の毎日の終値の平均額

 →以前書いたブログ「上場株式の評価額について」マウス

株式の相続は、預金等とは違い、払戻し手続きではなく、一旦その株式を相続される方へ名義変更手続きを行なうことになります。

もし亡くなられた方と同じ証券会社で口座をお持ちであれば、その口座へ株式を移す手続きをします。
口座をお持ちでなければ、新たに口座開設手続きを行なう必要がありますので、手続きは少し複雑になります。

そろそろ長くなってしまうので・・・
明日はこの手続きについて、お送りしますね

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