被相続人の株式を相続する場合 ~証券会社での口座開設手続き~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事のつづきです。
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相続する前にもご自身で株式を扱ったことがあれば問題ないのかもしれませんが、一度も株式を扱ったことがない方が株式を相続される場合、一番迷われるのは開設する口座の種類ではないでしょうか。

銀行で口座を開設する際は、一般的に「普通」口座を開設しますが、証券会社の口座には、下記3つの種類があります。

・一般口座
・特定口座(源泉徴収なし)
・特定口座(源泉徴収あり)

どれにしたらいいのかわからない、という初心者の方は、上記3番目の“特定口座(源泉徴収あり)”を選択されると良いかもしれません。

「特定口座」であれば、口座を開設した証券会社から「年間取引報告書」といわれる書面が届きますし、「源泉徴収あり」であれば、確定申告も必要ありません。

いずれにせよ、迷ったらまず、証券会社の担当者に自分の希望と合う口座はどれになるのか、ご相談されるのが一番です

ちなみに、株式は売却や譲渡をして利益が出た場合についてのみ税金が課せられますので、ただ保有しているだけであれば税金はかかりません。
損失(赤字)が出た場合は、譲渡損失の確定申告を行なえば、3年間は繰り越しすることができますので、詳しくは証券会社の方へご確認ください。

以上、2日間にわたって、株式の相続についてお送りしました

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