休眠口座ありませんか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨年2月頃、このような報道がありました。

『日本政府が休眠口座の預貯金の一部を、景気活性化のために活用することを検討している』

休眠口座とは、長期間取引がなされていない預金口座のことを言います。

そうした休眠口座は昨年時点で12億口座もあり、金額にして約850~880億円もあるそうです。
政府ではこうした預金を活用しようという話が出ていると言われています。

長期間にわたって、引出しも預入れもされていないため、口座をもっている本人がその存在を忘れているケースがほとんどです
本人すら忘れてしまっているのですから、その本人が亡くなってしまえば、その存在を遺族の方々が知ることは、とても難しいかと思います。

相続人が知らないのですから、もちろんその被相続人名義の預金口座は相続手続きがなされないまま放置されていきます。
そうしてどんどんと休眠口座は増えていくのです札束!

ではその休眠口座は最終的にはどうなるのでしょうか

法律的なことを言えば、長期間利用がない預金口座は、残高金額に関わらず、払戻す意思がないものとみなされ、5~10年で消滅時効が成立します(時効期間は、金融機関の種別によって異なります)。

ただし、時効が成立していても、払戻しに応じている銀行もあります。
また、銀行は基本的に時効の援用をすることがほとんどなく、実際には預金口座を5年以上放置していても、預金者(口座名義本人)はまたいつでも自由に口座の使用を開始することができるのが現状です。

※口座名義人本人が亡くなったことを銀行が知れば、その口座は凍結されるため、その後は時効とは関係なく、預金口座は一切利用できなくなります危険

実は私も先日、自分の休眠口座があることに気が付きました
偶然その銀行で新たな口座を開設する際、窓口の担当者の方に教えてもらって気付いたのですが、休眠口座はこのように意外と多くの人が持っているのかもしれません。

もし、“そういえば・・・”と思い当たることがある方は、今一度確認されると良いでしょう

預金口座があればあるだけ、のこされた相続人は相続手続きを行なう手間が増えます。
後々のこされた方に面倒をかけないためにも、必要最小限の預金口座に絞っておくことをオススメします

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