こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日このようなご相談をいただきました。
どんなに自分の子が憎くても、そこは血縁関係がある以上、法的には最低限の権利を保障してあげましょう、というのが 『遺留分』 です。
遺留分について詳しくはこちら
もしこの遺留分について、上記の娘様が主張された場合は、遺言書で「知人Aにすべての財産を相続させる」と書いていても、遺言内容どおりに相続手続きを進めることは難しいでしょう。
(娘様が遺留分の主張をしなければ、遺言どおりに相続することも可能です。)
また、自分が亡くなる前に、推定相続人(上記で言うと娘様)に相続権を放棄してもらうことはできません。当人が亡くなるまでは、あくまで“推定”相続人であり、実際の権利が発生していないため、放棄することはできないのです。
だからといって、「じゃあ遺言をのこしても意味がないじゃないか」というのもまた違います
上記でいう『私の知人』にあたる方は、私(上記お客様)の血縁者ではないので、何もしなければ、私の財産を得る権利がありません。
ですので、財産を得る権利を生じさせるためには、やはり遺言書をのこす必要があるのです
遺言書を法的にも有効な書面とするには、一定のきまりがあります。
また遺言執行者も記す記さないで、相続手続き上、大きく異なってきます。
遺言執行者の記載がない遺言書は・・・
遺言書についても、無料相談を承っておりますので、よろしければ一度無料相談をご利用ください
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