推定相続人は遺産を放棄できるのか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日このようなご相談をいただきました。

Q 私には疎遠になった娘が一人います。配偶者はいません。今現在とてもお世話になっている知人Aに、私の亡き後、すべての遺産を相続してほしい(娘には渡したくない)のですが、それは可能なのでしょうか?

また、できれば私が生きているうちに、娘には相続権を放棄してほしいのですが、可能ですか?

A 100%可能とは言い難いですが、遺言をのこすことで特定の人物に相続させることは可能です。
ただし、遺言があっても、娘様が相続権利を主張された場合、娘様にも遺産の一部(最大で遺産の半分)が渡る可能性があります。

また、生前に推定相続人(今回でいう娘様)に相続権を放棄してもらうことはできません。

どんなに自分の子が憎くても、そこは血縁関係がある以上、法的には最低限の権利を保障してあげましょう、というのが 『遺留分』 です。
 
→ 遺留分について詳しくはこちらマウス

もしこの遺留分について、上記の娘様が主張された場合は、遺言書で「知人Aにすべての財産を相続させる」と書いていても、遺言内容どおりに相続手続きを進めることは難しいでしょう。
(娘様が遺留分の主張をしなければ、遺言どおりに相続することも可能です。)

また、自分が亡くなる前に、推定相続人(上記で言うと娘様)に相続権を放棄してもらうことはできません。当人が亡くなるまでは、あくまで“推定”相続人であり、実際の権利が発生していないため、放棄することはできないのです。

だからといって、「じゃあ遺言をのこしても意味がないじゃないか」というのもまた違います

上記でいう『私の知人』にあたる方は、私(上記お客様)の血縁者ではないので、何もしなければ、私の財産を得る権利がありません。
ですので、財産を得る権利を生じさせるためには、やはり遺言書をのこす必要があるのです

遺言書を法的にも有効な書面とするには、一定のきまりがあります。
また遺言執行者も記す記さないで、相続手続き上、大きく異なってきます。
 → 遺言執行者の記載がない遺言書は・・・マウス

遺言書についても、無料相談を承っておりますので、よろしければ一度無料相談をご利用ください

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