財産目録を作成してみましょう

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、相続手続きを行なう上で作成する、財産目録について、簡単にご説明します。
以下、財産目録のひな形となりますので、ご参照ください。
※画像をクリックすると、大きな画像で見られます。

財産目録

これで、ほとんどの財産が確認できるのではないでしょうか。

ただし、これはあくまでも、一般的にわかりやすくまとめた、大まかな財産目録となります。Notice!
実際にはもっと細かく財産の種類がありますのでご注意ください。
Notice!

また、財産の中でも不動産の評価額については、相続税申告での評価額、遺産分割する際の評価額と異なります。

これを「一物四価」と言い、同じ不動産なのに価格が4つあるとされています。

そのため、専門家でないと不動産の評価額を決めていくのは難しいと思われます。
難しい手続きは相続の専門家へご相談いただいて進めたほうが確実です。

以上、参考にしていただけたら嬉しいです。

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