こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続手続きを行なっていると、時々税理士の先生から「名義預金が・・・」と話をされることがあります。
一般的にはあまり浸透していない言葉なので、「名義預金」について、少しご説明させていただきたいと思います。
「名義預金」とは
簡単に言ってしまえば、「親が子ども名義の預金口座を作って、その口座に親が貯金をしていた(もしくは移していた)口座」のことを、名義預金と言います。
「名義預金」の落とし穴
名義預金は、お子さまの将来のための資金として、または相続税対策のために行なっていらっしゃる方が多いかと思います。
そしてこの口座について、相続の際に問題となるのは、相続税申告がある場合です。
「名義は子ども名義なのだから、相続税申告の際、含める必要はないんじゃない?」
と思った方、それは違います。
名義は確かに、被相続人(亡くなった方)名義ではないですが、預金していたのは被相続人ですよね?
その場合、その預貯金は、“実態上”は被相続人の預貯金となりますので、相続税申告をする際には、申告する必要がある遺産のひとつになります。
もし申告しなかった場合、税務署にバレてしまえば申告漏れとして指摘され、追徴課税の対象となります。
「名義預金」は贈与?
またよく、「これは贈与ではないか」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、贈与の場合、
『 財産をあげる人、もらう人、双方で意思確認が
出来ていないと贈与は成立しません 』
つまり、財産をあげる人が「誰にこの財産をあげる」という意思があり、
かつ財産をもらう人が「誰から財産を受け取る」という意思があって初めて、贈与が成立すると民法上決められています。
要するに、双方の意思確認ができていて初めて、贈与契約があったとされるので、もし何も知らなかったとしたら、贈与という言い逃れはできないのです
いずれにせよ、相続税申告が必要な場合で、名義預金が出てきたら、まずは相続税を専門としている税理士さんにご相談されることをオススメします