嫡出子・非嫡出子とは?

こんにちは

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、相続手続き上でもよく問題となる、嫡出子、非嫡出子についてを簡単にご説明したいと思います。

まず、「嫡出子」とは、「ちゃくしゅつし」と読みます。
ちょっと気合いを入れて読まないと、噛んでしまいそうな読み方です

baby嫡出子とは・・・

法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことを言います。
法律上の婚姻関係とは、入籍をした夫婦のことです。
近年では、「婚内子」とよばれたりもします。

もっと詳しく嫡出子を説明すると、

① 婚姻関係にある男女の間に生まれた子
 婚姻中に妊娠して、離婚した後に生まれた子 
③ 
婚姻中に妊娠して、父親の死亡後に生まれた子
④ 未婚時に生まれ、その後父と母が入籍。その後に父親が認知した子
⑤ 父親に認知されたものの未婚時に生まれ、その後に父と母が入籍した子
⑥ 養子

が嫡出子とよばれます。

その逆の、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。
つまり、上記の①~⑥の項目に当てはまらない子どもが非嫡出子にあたります。

日常生活を行なう上では通常どちらであれ変わらない権利を持っていますが相続手続きを行なう上では大きな差が生じてきます。

それはたとえ、同じ母親のお腹から出てきたとしても、です。
同じ母親のもとで生まれ育ってきたはずであるのに、母親が亡くなり、いざ相続手続きを行なおうとした時、はっきりとした権利の差があることに気付きます。

長くなってしまったので、今日はこのへんで・・・
つづきはまた明日です
 →つづきを更新しました「嫡出子と非嫡出子の相続分の違い」

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