こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
「私はこの人の相続人にあたるのでしょうか」
とご質問をいただくことがあります。
今日から数日間にわたって、相続人になる可能性があるのか、それともならないのか、質問形式で簡単にご説明していきますね。
今日はまず、「父親から認知されていない子ども」についてです。
解 説
婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもであっても、相続人の資格はあります。
ただし、現実問題として、親子関係を証明するものがないので、現状のままでは相続人にはなれません。
逆に言えば、親子関係を証明することによって、相続人になれます。
もし亡くなったのが母親であれば、出産という事実があるので、当然に親子関係を立証することができ、戸籍上も親子関係が記載されますので、問題はありません。
ところが、父親が亡くなった場合は、父親が認知していないため、当然に親子関係が認められることはありません
父親と親子であると証明するためには、父親からの認知されること、または子どもなどから認知の訴え(裁判)をおこし、父親と親子であるという判決がなされることによって初めて父子関係が確定されます。
よって、現在の状態のままでは、子どもに相続資格はない、ということになります。
明日は、「事実婚の相手」と被相続人の相続関係について、ご説明いたします
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