相続発生でも、直系からの請求でないと戸籍はとれない?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続手続きに必要な戸籍の収集についてお送りします。

以前にも同じようなタイトルでブログを書いていますが、最近もまだ一部の役所において、対応ができていないようなので、再度情報として書きたいと思います。



先日、代表相続人様からのご依頼をいただき、相続手続き上、必要となる戸籍の収集を行なっていたところ、ひとつの役所より、以下のような連絡が入りました。

「直系の方からの請求ではないので、戸籍の発行はできない」

私が請求していた戸籍は、代表相続人(依頼者)様のいとこにあたる方でした。
代表相続人様は親が亡くなっていたことによる代襲相続人だったのですが、請求していたいとこについても、親が亡くなっていたことによる代襲相続人でした。

そして、役所の方いわく、

「直系の方からの請求、または直系の方からの委任状がないと、必要としている他の相続人の戸籍は出せない」

ということでした。

一見、正当な理由に思えますが、違います
役所の方の間違いです

相続が発生したことによって、直系の親族以外でも正当な請求理由は発生しているため、他の相続人の戸籍を取得できる権利があります。

これは、「戸籍法 第10条の2」(1項と3項)によっても明白です。

役所によっては、

「司法書士の職務上請求書を使って請求し直してください」

※職務上請求とは、司法書士の職権を使って、戸籍や住民票等の書類を請求することです。

等といわれますが、そもそも、委任状(当事務所では基本的に代表相続人様から委任状をいただいて委任状による請求をしています)による請求ができない書類は、職務上請求書によっても請求できません

逆に言えば、職務上請求書によって請求できる書類は、委任状によっても請求できる書類なのです。

マニュアルどおりに作業している役所によっては、どれだけ説明しても、発行しないの一点張りですが、こちらには請求する正当な権利があるので、きちんとその点を理解してもらう必要があります。

きちんと法律で定められた正当な権利ですので、その点をきちんと説明、理解していただければ、発行できないと言い張った役所でも、最終的には出してもらえることがほとんどです。

個人で相続書類を収集されている方だと、こうした主張がなかなかできずに、個人での収集を諦めざるをえないこともあるかと思います

途中まで収集したけど、やっぱりできなかった。
そんなお客さまもどうぞお気軽に、一度ご相談ください

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