こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。
法定相続人がいる場合、遺言書がなければ法定相続人にしか、被相続人の遺産を相続する権利はありません。
また遺言書があっても、きちんと記載されていなければ、法定相続人や遺言書の中で遺贈すると書かれていた受贈者(受け取る人)でなければ、相続権はありません。
生前にいくら口約束をしていたとしても、遺言書がないかぎりは、被相続人の遺産は法定相続人に限り、相続されるものなのです。
よって、生前に約束をされる場合には、口約束などではなく、遺言書をのこしておいてもらうのが一番です
当事務所では遺言書作成についてもご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください