公証人とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も、相続手続きに出てくる用語について、お伝えします。
今日は「公証人」です。

この言葉は、相続手続きというよりも、遺言書作成の時に、耳にする言葉かと思います。

● 公証人(こうしょうにん)とは 

公証人とは、原則30年以上の実務経験がある法律専門家(判事や検事、弁護士や法務局長等)の中から、法務大臣が任命する公務員のことを言います。


全国にはおおよそ600名前後の公証人がいて、約300か所以上の公証役場で職務を行なっていらっしゃいます。

職務内容としては、公正証書の作成や、私署証書や会社等定款の認証付与、私署証書に対する確定日付の付与等が挙げられます。

簡単に言うと、「文書を公的に証明、認証」する人のことを指します。


公正証書遺言を作成する場合には、必ず公証人のもとで作成する必要がありますケント
公証人が公証人法・民法等の法律にのっとって作成された文書は、「公文書」であり、高い証明力があります履歴書

そのため、遺言を公証役場で作成(公正証書遺言と言います)した場合、自宅で作成した遺言(自筆証書遺言と言います)とは違い、裁判所で検認手続きを行なう必要がありません。