配偶者の連れ子を養子にした場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

以前このブログでもお伝えしましたが、今日は相続手続き上の養子の扱いについてお伝えします。


民法上では、何人養子がいようが、養子は実子と同じく法定相続人の1人となります。

また、税法上では、以下のような扱いをしています。

● 被相続人に実子がいる場合
 養子は何人いようが、法定相続人の実数に含められるのは1人まで
● 被相続人に実子がいない場合
 養子は何人いようが、法定相続人の実数に含められるのは2人まで

ちなみに、なぜ養子の数が制限されているかと言うと、
養子を恣意的に増やすことによって相続税の節税を図ることのないよう、税法上では制限をかけられています

ただしこの点について、注意点があります。WARNING

養子のなかに、配偶者の連れ子がいた場合
法定相続人の実数制限がなくなる
のです
例を挙げてご説明すると、

 ●被相続人:父
 ●相続人:母、実の子ども(1人)、養子(2名)

このような状況の場合、民法上では法定相続人が4名、
税法上では3名(実の子どもがいるので養子は1人のみ含む)となりますが、
もしこの養子2名がいずれも母の連れ子であった場合は、
民法上での人数は変わらず4名、税法上でも4名となるのです。

なぜ連れ子の場合、養子の人数制限がないかというと、
連れ子を養子とするのは、いわゆる相続税対策とは言い難い
と考えられるからです。

普通に考えてみれば、連れ子を実の子どもと同じく扱いたいという気持ちから、養子縁組を行なったのだといえますよね。

そのため、連れ子で養子となった子どもの人数は、制限されることがありません。

相続税申告が必要かどうか微妙なラインになる方等、もし該当するようであれば、ご留意ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから