相続における「現物分割」とは?

んばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日もまた、相続に関する用語について、ご説明いたします。

丸 『 現物分割 』 (げんぶつぶんかつ) とは

この分割方法は、ひとつひとつの財産ごとに、それぞれ誰が相続するのかを決めて相続する、という一番一般的な遺産分割の方法です。

たとえば、遺産に不動産の土地・建物、預貯金が300万円あり、相続人が2人いたとします。

相続人A→不動産の土地と建物を相続
相続人B→預貯金300万円を相続

こうした遺産分割方法が、いわゆる現物分割という方法です。

<現物分割をするメリット>
それぞれ手元にある財産をそのまま分割するので、売却や分配する手間や費用もかからず、手続きが簡単でスムーズに進められます。

<現物分割をするデメリット>
預貯金だけであれば問題ないのですが、不動産や株式等がある場合は、相続人間できっちり公平に分けることが難しいです。
 
矢印 不公平と感じる相続人がいれば、後々モメる可能性があります。

どのように分割すれば各手続きがスムーズに進められるか、各相続人が納得・同意して手続きできるか、等様々な状況によって、おすすめできる分割方法は異なります。

どうやって遺産分割をしたらよいか、迷われている方がいらっしゃれば、無料相談にて、最適な遺産分割方法をご提案させていただきます

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