こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、不動産の相続登記にまつわる情報をお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、不動産の相続登記にまつわる情報をお伝えします。
相続登記などで、名義が新しい方へ変わった場合、古い名義で残っている不動産の権利証はもう価値がないものとなりますので、処分してしまってかまいません。
ただし、注意点があります
もし持分の一部だけを名義変更したような場合、変更していない持分に関しては、古い権利証も一緒に保管をしておく必要があります。
わかりにくいので、例を出すと、
●A、B、Cそれぞれ3分の1ずつの持分で土地を所有、その権利証は1冊(権利証その1)にまとめられている。
↓
●Aが亡くなったことにより、Aの持分3分の1を、Bのものにするとして名義変更した。その際新しい権利証(権利証その2)が1冊発行された。
このような場合、手元に権利証が2冊存在しますが、2冊とも保管が必要です。
権利証その1は、BとCの持分3分の1ずつの権利を証明するものであり、
権利証その2は、もともとAの持分であった3分の1の権利がBのものになったことを証明するものです。
よって、今後は権利証その1とその2ともに、保管していく必要があります。
あとは、もし処分していいか迷ったら、登記を担当した司法書士等に聞いて確認すると良いでしょう
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