こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、「遺言が無効となるケース」についてご説明します。
せっかく遺言書を書いても無効にならないように、
または発見した遺言が無効ではないか確認するために、
相続手続き上、問題になることが多い自筆証書遺言について、主に説明いたします。
被相続人(故人)が自ら書いたものであるか?
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名をすべて自分で書いて、これに押印する必要があります。
「自筆」なので、パソコンなどを使って作成されたものは無効になります。
つまり、遺言者が字が書けないと残すことはできませんし、筆跡が遺言者本人のものではない場合、その遺言は無効となります。
自筆で書けない場合は「公正証書遺言」もあります。詳しくはこちらへ
記載する日付に決まりはある?
遺言の作成時を特定するため、日付は必ず書く必要があります。
書いていない場合は、無効となってしまいます。
日付は確定できれば良いので、「私が定年退職をした日」や、「50歳の誕生日」などと日付を記入しても無効とはなりません。
ただし、「2012年4月吉日」だと、日付が特定できず、無効となるので注意です!
氏名は芸名でも良い?
記載する氏名は、戸籍上の本名はもちろん、通称やペンネームでも問題ありません。
作家や芸能人の方であれば、芸名を書いても無効とはなりません。
押印する印鑑は認印でも良い?
遺言書に押印する印鑑は、実印である必要はありません。
普段使用している認印でも良いのです。
また、場合によっては拇印(ぼいん)でも認められることがあります。
無効となるケースはまだまだあります
長くなってしまうので、このつづきはまた明日とします
つづきを更新しました「遺言が無効となるケース②」へ
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