遺言が無効となるケース②

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は昨日のつづき、「遺言が無効となるケース」についてご説明します。
 →昨日の記事「遺言が無効となるケース①」はこちらからマウス
昨日と同様、せっかく遺言書を書いても無効にならないように、
または発見した遺言が無効ではないか確認するために、
相続手続き上、問題になることが多い自筆証書遺言について、主に説明いたします。
丸15歳未満でも遺言を残すことはできる?
今の時代、15歳未満=子どもとは言い難いのが現実ですが、
法律上 遺言することができる年齢の基準は、満15歳以上と決められています。
遺言者は、遺言の内容を理解し、遺言の結果どうなるのかをきちんと認識していることが求められます。
そのため、たとえば高度の認知症などで、正常な判断力や理解力、表現力がかけていると判断された場合、遺言は無効となります。
丸夫婦で一緒に遺言書を1通作成しても良い?
二人以上の人間が1通の遺言書で遺言をすることは、禁止されています。
たとえば、夫婦一緒に1通の遺言書を作成した場合、無効となります。
丸何通も遺言書が出てきた場合は?
遺言書が2通以上出てきた場合、書かれている内容が異なる部分については、日付の新しい遺言(後から書かれたもの)の内容が有効となります。
それは、自筆証書遺言公正証書遺言などの種類に関係なく、日付の新しいものが有効となります。
丸遺言書が偽造されていたら?
もし相続人のひとりが、自分の都合が良いように遺言書を偽造していたら、その相続人は「相続欠格者」となり、相続権を失います。
相続欠格者とは、
・被相続人(故人)や先順位・同順位の相続人を故意に殺して、または殺そうとして罰せられた人
・被相続人をだましたり脅迫したりして、遺言を書かせた人
・遺言書を捨てたり隠したりした人
などのことを指します。
そのほか、相続権を失う制度として「相続廃除」があります。
これは、配偶者や子、直系尊属(実の父母や祖父母など)が、被相続人を虐待したような場合に用いられます。
この相続廃除を行なうには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続欠格も相続廃除も、その該当者が相続権を失うと代襲相続となり、相続権を失った該当者の子どもが相続人になります。
 →代襲相続とは?
以上、2日にかけて、遺言が無効となるケースをあげてみました。
例としてあげたケース以外にも、無効となるケースは様々あります。
せっかく書くのですから、大切な遺言が無効とならないように、
専門家と相談しながら法的にも有効な遺言書を書かれてはいかがでしょうか?メモ
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