今日は昨日のつづきです。
昨日の記事「相続人が誰もいないとき~相続財産管理人について~」
相続人が一人もみつからなかった場合、
下記のような手続きが行なわれることになります。
<相続人不在の場合の手続きの流れ>
家庭裁判所によって 相続財産管理人が選定される
↓
相続財産管理人の選任公告
↓ ※2か月
相続債権者申し出の公告
↓ ※2か月
相続人捜索の公告
↓ ※6か月
相続人不存在の確定
↓ ※3か月
特別縁故者への財産分与手続き
↓
国庫へ帰属される
各手続きにおける期間を合算しても、最低1年以上はかかることになります。
もし、相続人は誰もいないが、内縁の方や親しい方に財産を与えたいとお考えであれば、事前に遺言で自分の財産を渡す人を指定しておくべきでしょう
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから