相続人が誰もいないとき ~相続財産管理人について~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


最近よくニュースなどでも「孤独死」について取り上げられることが多くなりましたねTV

天涯孤独に亡くなられた方の相続手続きはどのようになるのでしょうか?

民法の規定によると、相続人が誰もいない場合、遺産は「相続財産法人」という特殊法人として扱われ、家庭裁判所で選任される「相続財産管理人」の管理のもとにおかれます。

その後、相続財産管理人は、本当に相続人が誰もいないのか探す等、手続きを行ないます。

その後相続人が現れた場合には通常の相続手続きを進めることになります。

もし 相続人がやはりいなかった場合は、一定の期間内に、

・債権者(故人へ貸しがあった人)への清算
・受遺者への分配
・内縁関係にあった人など裁判所が認めた特別縁故者に対する財産分与

これらを順に行なっていき、それでも最終的に遺産が残った場合は、国庫に納められることになります日本国旗

明日はこの手続きの流れをまとめてご説明いたします

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