相続人が誰もいないとき ~手続きの流れ~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は昨日のつづきです。
 
→昨日の記事「相続人が誰もいないとき~相続財産管理人について~」マウス

相続人が一人もみつからなかった場合、
下記のような手続きが行なわれることになります。

<相続人不在の場合の手続きの流れ>

家庭裁判所によって 相続財産管理人が選定される

相続財産管理人の選任公告
↓ ※2か月

相続債権者申し出の公告
↓ ※2か月

相続人捜索の公告
↓ ※6か月

相続人不存在の確定
↓ ※3か月

特別縁故者への財産分与手続き

国庫へ帰属される

各手続きにおける期間を合算しても、最低1年以上はかかることになります。

もし、相続人は誰もいないが、内縁の方や親しい方に財産を与えたいとお考えであれば、事前に遺言で自分の財産を渡す人を指定しておくべきでしょう

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