相続手続きにおける公営住宅の使用権

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、相続手続きにおける「公営住宅の使用権」についてですマンション

住宅を借りる権利=賃借権は、原則 相続の対象となります。

そのため、亡くなった方が借りたマンションに住んでいる配偶者や子どもは、賃借権を相続し、そのまま引き続き同じ場所に住むことができます。

ただし、公営住宅となると、そう簡単にはいきません

なぜならば、公営住宅の場合、入居前に政令や条例の定める選考基準があり、その基準に従って、入居を判断されているからです。

公営住宅の場合、収入が少なく、民間のアパートに居住できないような方(世帯)を対象にしています。

また、入居時は条件にあっていても、入居者の収入が基準を超える水準に達した場合、入居年数に応じて、部屋を出なければなりませんトラック

よって、例えばお父さんが亡くなって、その子どもが高収入であった場合には、公営住宅入居の条件を満たせず、相続する(公営住宅に住む)ことはできません。

つまり、親が低所得のため公営住宅に居住していたとしても、その子どもの収入額によっては、当然に相続できる(居住が認められる)わけではありません

ただし、相続人が再度、入居資格を審査してもらい、条件を満たせば引き続き居住することができます。

そもそも 公営住宅とは、低所得層の方々に安い住居を提供するという目的のためですので、このような対応は当然と言えば当然なのかもしれませんね

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