こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた、相続放棄に関する情報をお伝えします。
たとえば、お父様の遺産は預貯金等プラスの財産しかないようであれば、預貯金を預けている金融機関の所定用紙(または遺産分割協議書)を使って、
『すべての遺産を母のものにする』
ということを、相続人全員が納得している旨、相続人全員で必要事項に記入捺印(原則、実印)すれば、あとは戸籍謄本等必要書類をあわせて提出して、お父様の遺産すべてをお母様のものにすることができます。
遺産に不動産があった場合は、
『すべての遺産(不動産)を母のものにする』
という内容の遺産分割協議書を作成、その書面に相続人全員の署名捺印(実印)をし、その他戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書等必要書類を揃えて、管轄の法務局へ申請を行なえば、お父様の不動産をお母様お一人のものにすることができます。
つまり、わざわざ裁判所を通して相続放棄をしなくても、相続人の誰が何を相続することが決まっているのであれば、遺産分割協議書を作成するなり、金融機関から渡される所定用紙に相続人全員で署名捺印すれば、遺産を一定の相続人のものにすることができるのです
逆にいえば、『相続人のだれもが、遺産を相続したくない』 ような場合は、相続人全員で相続放棄をすればよいでしょう。
相続放棄をしたほうが良いかどうか、
それはケースバイケース、状況によりけりです
ただし、相続放棄をするかどうか迷っている・・・
そんなときはまず一度、相続の専門家にご相談ください
相続放棄をして裁判所に認められたら、もう相続放棄を撤回できません。
一度相続放棄をしたら、何も受け取ることができません。
「やっぱり相続放棄を撤回したい!相続する!」と言ってもできないのです
相続放棄をされる場合は、本当に相続放棄する必要があるのか、
よくご検討の上、お手続きくださいね。