本当に相続放棄は必要ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日もまた、相続放棄に関する情報をお伝えします。

Q 私の父が亡くなり、相続人は母と兄と私の3人です。私も兄も、「遺産はすべて母に」と思っているのですが、その場合私たちは相続放棄の手続きをするべきですか?

A 遺産の状況にもよりますが、相続放棄の手続きをしなくてもお父様の遺産すべてをお母様のものにすることができます。

たとえば、お父様の遺産は預貯金等プラスの財産しかないようであれば、預貯金を預けている金融機関の所定用紙(または遺産分割協議書)を使って、

『すべての遺産を母のものにする』

ということを、相続人全員が納得している旨、相続人全員で必要事項に記入捺印(原則、実印)すれば、あとは戸籍謄本等必要書類をあわせて提出して、お父様の遺産すべてをお母様のものにすることができます。

遺産に不動産があった場合は、

『すべての遺産(不動産)を母のものにする』

という内容の遺産分割協議書を作成、その書面に相続人全員の署名捺印(実印)をし、その他戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書等必要書類を揃えて、管轄の法務局へ申請を行なえば、お父様の不動産をお母様お一人のものにすることができます。

つまり、わざわざ裁判所を通して相続放棄をしなくても、相続人の誰が何を相続することが決まっているのであれば、遺産分割協議書を作成するなり、金融機関から渡される所定用紙に相続人全員で署名捺印すれば、遺産を一定の相続人のものにすることができるのです

逆にいえば、『相続人のだれもが、遺産を相続したくない』 ような場合は、相続人全員で相続放棄をすればよいでしょう。

相続放棄をしたほうが良いかどうか、
それはケースバイケース、状況によりけりです

ただし、相続放棄をするかどうか迷っている・・・
そんなときはまず一度、相続の専門家にご相談ください

相続放棄をして裁判所に認められたら、もう相続放棄を撤回できません。
一度相続放棄をしたら、何も受け取ることができません。
「やっぱり相続放棄を撤回したい!相続する!」と言ってもできないのです

相続放棄をされる場合は、本当に相続放棄する必要があるのか、
よくご検討の上、お手続きくださいね。

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