相続手続きを進める上で、戸籍収集をしていると、昔の戸籍に度々
「家督相続」
という言葉が出てきます。
本日は、「家督相続」は、どのようなことを指すのか ご説明いたします。
今は、戸籍も核家族化して、各家庭親子2代(一組の夫婦とその子ども)ごとに戸籍が分けられるようになっていますが、かつては1つの同じ戸籍に何世代もの家族が一緒になって入っていました。
つまり、簡単にいえば、以前の旧民法の時代は、戸籍の単位は「家」だったのです。
家長(一家の主)を筆頭者(戸主)として、
その子ども、その子どもの配偶者、さらには孫まで一緒の戸籍に入っていたのです。
そして戸主には、その一家を統括するため、特別な権利義務が認められていました(→「戸主権」と言います)。
その一家の主が亡くなった
↓
相続が発生
↓
その一家ごと、さらにはその戸主権も引き継ぐことになる
これが、「家督相続」です。
「家督相続」は主に、長男が新たな一家の主となって家の全財産を相続し、その後の財産と家を守っていく、というものです。
よって、主に家督相続が発生していた要因としては、「戸主の死亡」、「戸主の隠居」、「女戸主の入夫婚姻」などとなります。
※隠居についてはまた後日、お伝えします。
その後、戦後に法律が改正(西暦1947年)
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「家督相続制度」から、「平等相続制度」に変更
上記のようにかわったため、現在のような、核家族化した戸籍に分けられ、相続財産についても、配偶者や子など、すべての相続人へ分けられるようになりました。
次第に社会状況が変わっていって、平等相続制度が高度成長期以降は当然のようになっていき、それに伴って
「代々 長男が家を守っていく」
という意識も変化していていきました。
以前のような「家督相続」であれば、長男が全財産を相続することも一般的と思われ、相続争いに発展することも多くなかったのですが、すべての相続人へ相続財産を分けるように制度が変わったせいで、相続争いが増えたとも言えますね
以上、本日は「家督相続」について、お送りしました
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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