異父・異母兄弟の法定相続分について

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、「異父・異母兄弟の法定相続分」についてお伝えします。

たとえば、父 X が、前妻 Y との間に、子ども「C」がいるとします。

そして、後妻 Z との間に、子ども「A」と「B」がいるとします。

父 X 、前妻 Y 、後妻 Z 、いずれもすでに亡くなっています。

そして今回、子ども「A」が亡くなりました。

図解にすると、このような感じです↓
 

異母兄弟

※画像をクリックすると大きな画面が出ます。

図解で説明しますと、グレー表記されている人は、すでに亡くなっています。
今回亡くなったA(オレンジ色)は、結婚しておらず、子どももいませんでした。

その場合、両親(祖父母も)とも、すでに亡くなっていますので、法定相続人は、図解でいうと緑色の、「B」「C」となります。
 →2 法定相続人とは?マウス

この場合 B、Cそれぞれの法定相続分は、

B → 法定相続分は、相続財産の 3分の2
C → 法定相続分は、相続財産の 3分の1

となります。
※Aが遺言書をのこしていない場合です。

相続分の割合が違うのは、「全血」兄弟か、「半血」兄弟か、で決められるためです。

被相続人からみて、「半血」兄弟(※父母どちらかしか同じでない兄弟)の場合、「全血」兄弟(※父母ともに同じ兄弟)と比べて、相続割合は2分の1減らされます。

法律上は、全血でも半血でも、同じ兄弟姉妹として扱われますが、相続となると、このような違いが出てきます。

ちなみに、兄弟姉妹に、遺留分はありませんので、
もし異父・異母兄弟に少しも財産を残したくない!と思う場合は、遺言書をのこしておくと良いでしょう
 →2 遺留分とは?マウス

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