昔と比べ、今は離婚する人も多くなってきています。
そして、その後、再婚する人も多くなっているようです。
もし、再婚して 夫と妻いずれも子連れだったら・・・
相続手続き上はどのようになるのでしょうか?
以下のようなケースを想定してみましょう。
<夫、妻、それぞれの連れ子計2人、実子1人>
このような場合、以下どのようになるのかご説明します。
◆ 夫が亡くなった場合 ◆
法定相続人となるのは
→ 妻、夫の連れ子、実子1人 の計3人
つまり、この場合 妻の連れ子は相続人にはなれません。
◆ 夫が亡くなった後、妻も亡くなった場合 ◆
法定相続人となるのは
→ 妻の連れ子、実子1人 の計2人
この場合は、夫の連れ子が相続人にはなれません。
夫が亡くなってすぐに妻も亡くなってしまった場合、
夫の遺産が1億円、妻の遺産が2千万だとして、
相続割合を考えると、以下のような差が出てしまいます。
・ まず夫の分の遺産を、法定相続分どおり配分
→ 妻2分の1、夫の連れ子4分の1、実子4分の1
→ 妻5000万円、夫の連れ子・実子ともに2500万円ずつ
→ 妻5000万円、夫の連れ子・実子ともに2500万円ずつ
・ 次に妻の分の遺産を、法定相続分どおり配分
→ 妻の連れ子2分の1、実子2分の1
→ 妻の連れ子・実子ともに3500万円ずつ
※妻の遺産は、夫の遺産相続分5000万円と、妻自身の遺産2000万円です。
→ 妻の連れ子2分の1、実子2分の1
→ 妻の連れ子・実子ともに3500万円ずつ
※妻の遺産は、夫の遺産相続分5000万円と、妻自身の遺産2000万円です。
つまり、最終的に受け取った遺産の額をみてみると、
・夫の連れ子 → 2500万円
・妻の連れ子 → 3500万円
・実 子 → 6000万円
こんなにも額に差が出てくるのです
上記は、夫が妻よりも先に亡くなった場合ですが、逆に妻が夫よりも先に亡くなった場合、夫の連れ子が妻の連れ子よりも多額になります。
もし、「みんな可愛いわが子」として育てていらっしゃるのであれば、このような差が出てしまう前に一度、養子縁組をご検討された方がよいかもしれません
詳しくは、以前の記事をご参照ください。