生前にできる相続税対策 ~ 生命保険の活用術(前編) ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

以前の記事でも、相続手続き上の生命保険金の扱いについて書きましたが、今回はより詳細に書いてみたいと思います。

 →2以前の記事「生命保険は遺産ではない?」マウス

生命保険金は、必要条件さえきちんと満たしていれば、相続財産(遺産)とはみなされません。
よって、遺産分割の対象には入らないことになります。

そして、「法定相続人の数×500万円」までは、相続税がかかりません

よって、生前に行なえる相続税対策のひとつにもなります

 ◆生命保険に入るメリット◆ 

 ・相続人の、今後の生活資金にあてられる

 ・「法定相続人の数×500万円」までは相続税がかからない

 ・保険加入後すぐに、保証される額が決まる

 ・相続税の納税資金として活用できる

相続税対策については、ほかに不動産を使った生前対策などもありますが、すぐに保証される金額がわかるわけではありません。

確実性でいえば、生命保険に入るメリットはとても大きいと言えます

かと言って、やみくもに生命保険に加入しても、メリットを最大限活用できるとは限りません

それでは、生前の相続税対策として、生命保険に加入する場合、どのような点を注視していけばよいのでしょうか?

長くなってしまいますので、つづきはまた明日

 
 →2 つづきを更新しました「生命保険の活用術(後編)」へマウス

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