相続登記にまつわるトラブル ~共有名義での相続登記(後編)~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきです。


 
→ 昨日の記事「相続登記にまつわるトラブル(前編)」マウス

姉妹で共有名義で登記している土地、建物について、姉が換金したいと申し出た際に検討できる選択肢は以下2点です。

 1.姉の持ち分を、妹が買いとる

 2.姉妹で一緒に売却する


もし1.を選択される場合、妹様は、土地・建物の評価額の2分の1に相当する金額を用意しなければなりません
出費

たとえば、土地と建物あわせて評価額が5000万円だとすると、2500万円もの大金を用意しなければならず、ちょっと非現実的かもしれません。

ちなみに、昨日事例としてあげた、ご相談をいただいた姉妹については、結局姉妹の話し合いにより、妹様がお姉様に相当額を少しずつお支払していくということで決着しました。

が、実際そう簡単に話し合いが収まるかというと・・・なかなか難しいかと思います

一般的に、土地や建物などの不動産を
相続で分配する場合、主に4つの方法が考えられます。 

 あ:相続人代表者が相続する、
   または、それぞれの不動産を相続する人を決める

 い:相続人全員の共有名義にする

 う:いずれかの相続人が相続し、そのかわりに
   その相続人が他の相続人にお金を渡す

 え:不動産を売却して、売却代金を相続人間で分配する

故人が生前に、不動産の明確な分け方について遺言をのこしていれば、相続人間でモメる可能性は低くなります。

しかし、そういったこともなく、相続人間での話し合いによって遺産分割をすることとなれば、上記「い」の方法がとられることも多いようです。

しかし、これまで事例でお伝えしたとおり、相続人全員の共有名義にしていると、将来的に問題が発生することが多くあります


ですので、いずれの方法ととるか、よく検討された上で、相続手続きを進めることを、強くオススメします

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