日本に住む外国人に戸籍はある?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は戸籍についてです。

そもそも戸籍って何なの?

という方もいらっしゃると思うので、まず戸籍について、説明しますね。

●戸籍とは●

日本国民の身分を公に証明するもの。
その者の出生や親子関係、養子関係、婚姻、離婚、死亡などを証明するもの。

戸籍は身分関係を証明するものなので、相続や氏名変更などの手続きの際、証明書類として利用されています。

では 日本に住む外国人にも戸籍はあるのでしょうか?

いいえ。YES
日本に居住している外国人(日本国籍のない人)には、戸籍がありません。

その代わりになるものが、「外国人登録証明書」です。
これは、日本人における戸籍や住民票の代わりになるものです。

では、日本人と結婚したら、外国人も戸籍がつくられるのでしょうか?

この答えもNOです。YES
日本人と結婚しても、外国籍の方には 戸籍や住民票はつくられません。

そのかわりに、配偶者である日本人の戸籍に、結婚した外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。

この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは(たとえば、筆頭者が日本人の父のままだったときなど)、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。 

また、外国人と結婚した日本人について、結婚後も戸籍上の姓(氏)は変わりません。

ただし

外国人と結婚した日本人が

どうしても相手と同じ姓(氏)に変更したい!

という場合には、


婚姻成立後6か月以内であれば


市区町村役所への届出だけで比較的容易に変更することができます

また、もし婚姻の日から6か月以上過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で姓(氏)の変更の届出をすれば、変更することができます。

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