『 母が亡くなった時(相続発生時)、土地と建物しか遺産がなく、
私と姉(相続人2人)で、土地と建物それぞれを共有名義で登記しました。
ところが最近 姉が、「自分の分だけを売却したい」
と言い出しました。
共有名義の半分だけを売却し、
換金することなんてできるのでしょうか?』
ある姉妹の妹様からご相談を受けた事例です
お母様が亡くなり(お父様はすでに他界)、相続人の姉妹にのこされた財産は土地と建物、そしてわずかな預貯金だけだったそうです。
お母様には遺言もなく、とりあえず・・・と、姉妹で法定相続どおりの2分の1ずつ、遺産を配分されていました(土地、建物については2分の1ずつの共有名義)。
それからしばらくは 特に何も問題がなかったのですが、最近になって、お姉様が自宅のリフォームをすることになり、まとまった資金が必要となったとのこと。
自分の持ち分だけでもお金にしたい、お金が必要なんだと言い出したのです。
では、実際にそのようなことができるのでしょうか
結論から申し上げますと、できません
「共有名義」というのは、共有者各自が、持ち分割合の範囲で所有権を持つことを言います。
よって、一つの不動産に対して、「どの部分を●●が所有する」と指定しているものではないのです。
では、どうしたらよいでしょうか?
長くなりましたので、つづきはまた明日にします
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