10 被相続人が使用していたクレジットカードについて

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日からしばらくは、相続手続き一覧の内容を更新していきます。

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故人(被相続人)が生前に利用していた
クレジットカード(消費者金融のカードを含む)は
どのようにしたらよいか

●まずは・・・

クレジットカードに関する相続手続きについては、
通常クレジットカードの裏面に、カード会社の連絡先電話番号が書かれています。
相続人代表者の方から、そちらへ連絡をしてください

カード会社へ連絡をすると、そのクレジットカードに備わっている全機能を停止してくれます。

続人がカード会社へ連絡をする場合は、被相続人(これまでカードを利用していた人)の氏名、生年月日、住所、そして連絡をした方との関係性についてを尋ねられますので、事前にメモなどに書いて準備をしておくと良いでしょう

そして、この手続きは、原則ご遺族である相続人ご本人様が行なってください。

●手続きを行なう期限

法律上で言えば、この手続きに定められた期限はありません。

ただし、できるだけ早急に、
できれば被相続人が亡くなられて3か月以内に行なったほうが良いでしょう。

なぜかと言うと、もしカード会社に被相続人の負債が残されていた場合、3か月を過ぎてしまうと、相続放棄限定承認の手続きを行なうことが難しくなってしまうからです

その場合、相続人は、被相続人ののこした負債(借金)を支払わなければならなくなります。

実は被相続人が100万円以上借金をしていて、
3か月が経ったある日、金融会社から

「被相続人が亡くなって3か月過ぎているので、
もう相続放棄はできませんよ。
うちの借金を全額あなたが返済してください。」

なんて請求された事例もあります
あえて3か月は何も連絡せず、
相続放棄ができなくなった3か月を過ぎたところで連絡をしてくる悪い金融会社もあるのです。

ですので、クレジットカード会社への連絡はできるだけ早急に行なうにこしたことはありません

●必要書類など

相続による解約については、電話を一回するだけで解約できてしまう会社もあります。
また、一定の必要書類を用意して、提出しなければならない会社もあります。

よって、まずはカード会社に連絡をして、何が必要となるかを確認してみましょう

●その他の注意点

相続によってカードの解約手続きを進めた場合、
そのカードに付随されていた家族カードなどもすべて解約扱いとなり、使えなくなります。
その点、十分ご注意ください
注意

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