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被相続人(故人)の財産を把握できたら、
まずやることが 「遺産分割協議」 です。
※相続人が1人の場合、遺産分割協議はもちろん不要です。
●遺産分割協議って?
相続人が複数名いる場合、
だれがどの遺産を受け取る(相続する)のか、
相続人全員で話し合いを行なう必要があります。
遺産分割協議とは、その話し合いのことを指します。
では、どのように行なうのかというと、まずここからです。
●被相続人は遺言書をのこしているか?
◇ YES (遺言書をのこしていた場合)
↓
通常、その遺言書の内容に従って、遺産を分けます。
ただし、遺言書があっても、その遺言書に記載がなかった遺産については、下記NOの場合と同じです。
◇ NO (遺言書をのこしていなかった場合)
↓
被相続人の財産(遺産)は、一旦 相続人全員の共有物となります。
通常、将来的なことを考え、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行ない、だれが何を相続するのかを確定させていきます。
もし何も手続きを行なわない場合、
銀行口座は凍結されたままで引き出しも振込みもできなくなり、預金は宙ぶらりんの形になってしまいます。
また、遺産の中に不動産があれば、
不動産名義が被相続人名義のまま放置されることとなります。
その場合、たとえば何十年先にいざ売却等処分をしようとする場合、大変面倒な手続きを進めることになります。
●遺産分割協議の結果を証拠として残す
上記話し合い(遺産分割協議)の結果を、必ず書面で残すようにします。
その書面を 「遺産分割協議書」 と呼びます。
なぜ書面で残さなければならないのか、簡単に言うと
「法的にも有効な証明書(遺産分割協議書)を作成し、遺産分割協議の内容を各機関に認めてもらうため」
です。
いくら相続人全員が納得していようと、
それを証明する書面がなければ、公的機関や各金融機関等は「相続人全員が納得している」とは認めてくれないのです。
認めてくれない
→つまりは、思うように財産を処分することができない、ということです
よって、遺産分割協議の結果は必ず、「遺産分割協議書」という書面で証明しなければなりません。
※ただし、機関によっては、所定の用紙に相続人全員で必要事項を記載し、相続人全員の印鑑証明書原本を添付すれば、手続きを進められる場合があります。
遺産分割協議書が作成されれば、相続人はその協議書に記載のとおり、財産を処分することができるようになります。
もし、遺産分割協議が思うように進まない場合は・・・
長くなりましたので、このつづきはまた明日お送りすることにします
記事を更新しました。
「遺産分割協議がまとまらない場合」
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから