相続人には、被相続人がのこした相続財産を一定割合相続できる「遺留分」という権利があります。
これは、各相続人に保障されている最低限の相続分のことです。
相続人の権利の一つでもある「遺留分」は、各相続人の立場によって、一定割合の基準が定められています。
●各相続人の遺留分の割合
各相続人の遺留分として法律で決められている割合は下記の通りです。
・通常、相続人の遺留分は、法定相続分の2分の1
・相続人が直系尊属のみであれば、各相続人の遺留分は、法定相続分の3分の1
・被相続人の兄弟姉妹にあたる相続人には遺留分がない
<例>
被相続人には、妻と子ども1人がいた場合。
妻と子どもの法定相続分 → 相続財産の2分の1ずつ
よって、妻と子どもの遺留分はその半分、4分の1ずつになります。
つまり、被相続人である夫が遺言で「相続財産の全額を医療団体●●へ全額寄付する」としていても、妻と子供は相続財産の4分の1ずつ相続できる権利がありますので、遺留分という権利を主張することができます。
ただし、あくまで「権利を主張できる」のであって、かならず相続しなければならないというわけではありません。
そのため、もし遺留分を侵害されている相続人が、「それでもかまわない」と言えば、遺留分を侵害されていようが問題ありません。
ですので、もし相続人自身が、自らの遺留分がおかされていることを承知で、被相続人の遺志を尊重したい場合は、特に遺留分について問題になることはないのです
あくまでこの権利は、遺留分をおかされている相続人自らが権利を行使することが必要であり、遺留分減殺請求(おかされた遺留分を取り戻すための請求)をされた遺留分権利者は、請求人である相続人へ返還しなければならなくなります。
●遺留分減殺請求をする場所
遺留分を現在所有している相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者同士が合意で定める家庭裁判所で、遺留分減殺請求(おかされた遺留分を取り戻すための請求)の申立てを行ないます。
●遺留分減殺請求の期限
遺留分がおかされている相続人は、
「被相続人が亡くなった日お