被相続人が共済に加入していたら ~ 死亡共済金の請求について ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

亡くなった被相続人が、もし共済に加入されていた場合、各共済組合の手続きにのっとった相続手続きを行なえば、相続人であるご遺族に「死亡共済金」が支払われます

 
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●どこへ請求すればよいのか?

被相続人が加入していた共済組合(国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済等)へ直接、相続人が請求をします。


●いつまでに手続きすればよい?

請求できるのは、「被相続人が亡くなった日から3年以内」です。
請求のために揃えるべき書類も沢山ありますので、わかった時点で速やかに請求するようにしてください


●必要なものは?

一般的に必要とされるものは、下記のとおりです。

 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の除籍謄本等
 ・被相続人の住民票除票
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続人の住民票
 ・相続人の印鑑証明書
 ・被相続人の共済加入証書

ただし、各組合によって、必要とされるものは異なりますので、かならず事前に電話などで必要書類等につき、ご確認いただいてから申請を行なってください

ちなみに、こうしたお金は、相続人自らが申請を行なわなければならず、自動的に支払われるものではありません

被相続人が加入していた事実がわかった時点で早急に請求手続きを進めましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が共済組合に加入していたら、相続人は死亡共済金を受給する資格がある

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