歌姫ホイットニー・ヒューストンの遺言書

こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
 


今年、平成24年2月11日に亡くなった歌姫ホイットニー・ヒューストン(享年48歳)が、遺言書を作成していたようですね手紙
 
矢印ホイットニー・ヒューストンの遺言書に関するニュース

19ページにもわたる遺言書で、遺言書の中身としては、娘に金銭、車、宝石、洋服、家具などの全財産を相続させるとの記載があったようです。日本はまだまだ遺言書というと、

 「うちは財産が少ないから大丈夫」
 「家族の仲がいいから大丈夫」
 「死んだ時のことは考えたくない」

このように考えている人が多いのではないでしょうか?

欧米では、日本よりも遺言書を残す文化が進んでいるのですが、19ページにわたって遺言書を書いているとは、ちょっとびっくりしました
この娘に全財産を相続させるというのは、娘以外の家族からしたら 

『ちょっと待てよ』

と思う人もいるのでないでしょうか?
そもそも、そんな遺言は有効なのでしょうか?

日本の法律にあてはめるとこの遺言は有効です。
そして、亡くなった方の最後の意思なので、遺産分割よりも優先されます。
ただし、1点だけ注意が必要です
注意

それは、遺留分という法定相続人の持つ権利です。