夫婦や、その子供であれば自分が相続人だと分かるかもしれません。
ただし、普段、相続のことなど考える機会がなければ、自分が誰の相続人なのかわからない人もいるのではないでしょうか?
例えば、夫が亡くなった時に妻はいるが子供がいない。
この場合は、誰が相続人になるのでしょうか?
この場合は、もちろん妻が相続人となります。
ただし、妻だけでしょうか
そうではありません。
子供がいないと設定しましたが、子供の子供(孫)がいたら孫も妻と同じ相続人となります。
では、孫もいなかったらどうでしょう
その場合、夫の両親がいる場合は両親(と妻)が相続人となります。
ただし、あまりこういうケースは少ないかもしれません。
では、このケースで、さらに両親ともいない場合はどうでしょう
この場合は、夫の兄弟(と妻)が相続人となります。
さらに詳しい「相続人や相続分に関する情報」はこちら
では、このとき、相続人をもう一度確認すると、妻と夫の兄弟が相続人ということになります。
このとき、妻と亡くなった夫の兄弟が仲良くしていることもあると思います。
しかし残念なことに、親子と違って兄弟の仲が悪いことは非常によくあることです
さらにそこに、亡くなった夫の妻と、亡くなった夫の兄弟と一度しか会ったことがない、もしくはちゃんと話したことがない、という方も案外多いと思います
ちゃんと話したことがない人同士で相続財産の話をしたら、それはモメる可能性が高くなりますよね。
実際に、モメて相談に来られる方が多い、よくある事例です
また、妻と子供で遺産分割となった場合、子供はお母さんに財産を譲ることが多いですね。
自宅には夫と妻が住んでいて、子供はもう自宅を出て一人暮らしをしている
なので、自宅はお母さんに、となるのでしょう。
相続人が兄弟同士となると、家を継ぐ長男、実家を出て自由に生きている次男など モメる要素が満載です
そんなときは遺言書です
モメないようにするためにも、遺言書を作ることをお勧めします。
私は、60歳を過ぎたら、誰もが遺言書を書いたほうが良いと思っています。
日本では、まだ遺言書は死ぬときのことを考えるのは不謹慎、考えたくもないという風潮があるのかなと思います。
けれど、欧米では相続制度は違いますが、遺言書も日本より浸透しています。
欧米では、相続人同士がモメないようにしてあげるのが、亡くなる前の「最期の仕事」という考え方があるのではないでしょうか?
それと、財産以外に家族へのメッセージ、遺される家族に対する最期のラブレターとしての考えや想いが強く、遺言書を残すこと自体の意識や根本的な概念の違いがあるのかもしれません。
日本でも遺言書で家族への想いを伝えることで、家族がモメずに幸せに過ごしてほしい、そんな考えがもっと日本にも浸透してほしいと私は心から願っています。
とにかく、ここまで読んでいただいた方はぜひこの機会に、遺言書を書くことを一度考えてみていただければ幸いです。
「あなたにも遺言書は必要?遺言書の必要性チェックリスト」はこちら
今日は少し長くなってしまいました
もし、遺言書を書きたいという方がいらっしゃいましたら、近日 遺言書作成セミナーを行なう予定ですのでぜひご参加ください。
遺言書作成セミナー「家族に想いを届ける遺言書」について
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから