相続放棄と限定承認の大きな違い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

さて、本日も、実際にお客さまよりいただいたご質問につき、ご紹介させていただきます。

Q私を含め、相続人は3人います。
そのうち1人は相続放棄を家庭裁判所で行なっています。
もう1人の相続人とはモメてしまって、話もしたくありません。

被相続人のプラス財産はある程度把握していますが、マイナスがどのぐらいなのかわかりません。
被相続人が亡くなってからもう2ヶ月も経っているので、もうすぐ相続放棄ができなくなりますよね?この場合、とりあえず限定承認手続きをすれば良いのでしょうか?

A限定承認手続きは、相続人全員で行なう必要があります。
そのため、他の相続人とモメていて一緒に限定承認手続きを行なえない場合は、限定承認手続きを進められませんので、一旦相続放棄の期間を伸長してもらう手続きを行なえば良いでしょう。

限定承認とは、以前ブログ内でもお伝えしたとおり、

『被相続人のプラス財産とマイナス財産、どちらが多いのかわからない』

という時に有効な手続きです(あまりメジャーではありませんが・・・)。
→詳しくはこちら「限定承認について」マウス

ところが、この手続きを行なう上で、条件のひとつに「相続人全員で共同で申立てを行なう」必要があるので、相続人間でモメている場合には使いたくても使えません

かといって、そのままモメているだけでは、どんどん時間は過ぎていきます。そして何も手続きしないまま放置しておけば、最終的にマイナス財産のほうが多かったからと言って、相続放棄ができなくなってしまうこともあるのです

そのため、このような場合にはまず、管轄の家庭裁判所に、「相続放棄の期間を延長してください」と申立てると良いでしょう
そうして、裁判所に認められれば、相続放棄ができる期間は、更に3か月延長されることとなります。

この延長された3か月の間に、相続財産の調査をしっかりと行ない、どう手続きを進めるのか判断する必要があります。
 →詳しくはこちら「相続放棄の期間の伸長について」マウス

一方、相続放棄については、相続人一人でも申立てることは可能です。
そのため、「モメてしまってもう面倒なので、いっそのこと相続分を放棄したい」という方は、単純に相続放棄手続きを家庭裁判所で行なえば良いでしょう。
→「相続放棄とは?」マウス

どの手続きを行なえばよいのかお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください

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