相続放棄の申請は一度だけしかできません

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄について、お伝えします。

Q 先日父が亡くなって、相続放棄を申請したのですが、裁判所に認めてもらえませんでした。またもう一度申請して、認められる可能性はあるのでしょうか?

A 相続放棄を申請できるのは一度きりです。
一度申請をして認められなければ、もう申請自体ができないのです。よって、残念ながら、一度裁判所が下した相続放棄に関する決定は、覆すことができません。


相続放棄は、必要書類を集めて、相続放棄申述書に必要事項を記入捺印すれば、誰でも申立てを行なうことができますが、その申請ができるのは、たった1度きりです。

もちろん、被相続人が違えば、また相続放棄を申請することはできますが、1人の被相続人に対し、1度しか相続放棄できるチャンスはありません。

もし万が一相続放棄できず、被相続人がのこした借金を抱えることになったら・・・

まずは一度、相続の専門家にご相談いただければ、こうしたリスクを少しでも減らすことができるでしょう
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