こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は生命保険金の請求手続きに関するお話しです。
被相続人(亡くなった方)が生命保険に入っていた場合、死亡保険金等を受け取ることができるのですが、受取人は、契約内容によって様々です。
下記一般的な契約内容の例となります。
<受取人を配偶者にした契約の場合>
・死亡保険金は、受取人である配偶者ひとりに払われる。
※この契約の場合、相続人が何名いるかどうかは関係なく、配偶者ひとりに全額支払われます。
<受取人が本人の契約の場合>
・死亡保険金は、相続人全員または保険会社指定の一部の相続人(遺族)に支払われる。
このような契約の場合、死亡保険金は被相続人の遺産扱いとなるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)の上で決まった受取人となる相続人に支払われます。
ただし、保険会社によっては、相続人全員ではなく、保険会社指定の優先順位にのっとった支払い方をされる場合もあります。
たとえば、保険会社の契約内容上、優先順位が下記のようなものだったとします。
1→配偶者、2→子ども、3→父母、4→孫、5→兄弟姉妹
このような場合、被相続人の配偶者がご生存であれば、配偶者お一人からの請求で、保険金の受給手続きができます。
※子どもがいても、子どもの協力なしに手続きができます。
保険金の請求に関しては、当ブログでも以前お伝えしたとおり、請求できる期限が設けられていますので、まずは一度、被相続人が加入していた保険会社へお問合せいただき、詳細をご確認ください。
「生命保険金の請求方法について」
当事務所では、保険金請求に関しても、他の相続手続きとあわせて、お手伝いさせていただきます。
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