こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は株式の相続に関するお話しです
被相続人(亡くなった方)が株式をお持ちだった場合、もちろんその株式についても相続手続きを行なう必要があります。
そして、その株式を相続(承継)する相続人が、これまで全く株式を運用したことがなく、いずれの証券会社においても口座をもっていなかったとしたら、新たに口座を開設する必要があります。
『株式を相続するが、運用するつもりがなく、すぐに現金化したい』
そのようなご希望であっても、株式をすぐに現金化することはできません。
どの株式であっても、原則は一旦相続人の名義に変更をしてからでないと、現金化することができないのです。
その点、株式の相続は少し面倒に感じられるかもしれません
もちろん、相続人名義に変更した後であれば、いつでもその株式を売却してしまえば現金化することができます
証券会社での口座開設手続きについては、以前当ブログでも簡単にご紹介しましたので、そちらをご参照ください
※詳しくお知りになりたい方は、直接証券会社へご相談ください。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから