こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は金融機関の相続手続きに関する情報をお伝えします。
相続人が複数いて、相続人間でもめてしまっている場合、被相続人名義の預金口座等の取引明細を取得するケースがあります。
取引明細は、通常相続税申告などで使用する際取得する「残高証明書」とは違い、申請者が指定した取引期間における、預金口座等の動き(引き出しや預け入れなど)を確認することができます
たとえば、被相続人と同居していた相続人の一人が、勝手に被相続人の財産を使い込んでいた・・・
そのようなケースで他の相続人が預金口座の流れを確認したければ、「残高証明書」ではなく、「取引明細書」を取得することで、一定期間のお金の流れが確認できます。
ただし
金融機関にもよりますが、取引明細書は、残高証明書1通分を取得するのとは違い、一定期間を取得しますので、結構高額な手数料(金融機関に支払う手数料)を請求されることがあります。
たとえば、
・残高証明書は1通735円
・取引明細書は1ヶ月分735円
というように、明細書は指定する期間分だけ請求金額が上がっていきますので、1年分の明細書を取得したい場合、上記例でいうと8820円もの実費がかかります
また、たとえば指定した期間中、なんの取引(預け入れや引き出し等)がなかったとしても、1ヶ月分として手数料がかかります
たかが明細書を出すだけで・・・
日本の金融機関は金利が低い割に、手数料だけはしっかり取ります
もちろん、金融機関によって金額は異なりますので一概には言えませんが、取引明細書を取得する前にまず、通帳の記録内容を確認できれば、それに越したことはありませんね
もちろん、相続人同士でもめている場合、通帳記録を確認できない場合もありますので、そのような場合には取引明細書を取得しても良いでしょう。
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