こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、今日も引き続き、生前に簡単にできる相続対策について、お送りします。
第1回 「預金口座は3つ以内」はこちら
第2回 「同一銀行の口座は1つに」はこちら
番外編「預金口座をまとめる際の注意点」はこちら
相続人様からご依頼をいただく場合、どの銀行にいくつ口座をお持ちかお伺いしても、「わからない」とお答えになる方は結構沢山いらっしゃいます。
たとえば、通帳が1冊みつかったとしても、もしかしたらその銀行で他の口座もあるかもしれません。
そのような場合、大抵の銀行では、1つ判明している預金口座から紐付けしてくれて、「他にも口座をお持ちですよ」等と教えてもらえますが、なかには教えてくれない不親切な銀行もあるのが現状です(単なる嫌がらせにしか思えません・・・)
その場合、相続人様が把握している預金口座は相続手続きが進められますが、把握できていない預金口座は手続きが進められません
つまり、その預金口座は、いわゆる休眠口座になってしまうのです!
休眠口座とは?
ではそのような場合、どうしたらよいのでしょうか
こちらについては・・・また明日詳しくお伝えします
自分の口座を休眠口座にせず、きちんと相続人に相続してもらうためには、自分自身で、自分が所有している金融機関および預金口座情報(支店名や口座番号等)を一覧表にしてまとめておくことが大切です
そうすることで、相続人に余計な負担をかけずに済むのです
ちなみに、当事務所にご依頼いただいたお客様には、当事務所製作『未来へつなぐエンディングノート』をお渡ししていますので、こちらで預金情報一覧をまとめることができます
こちらは預金一覧表を作るばかりではなく、いざという時相続人が被相続人に関する様々な細かい情報を知ることができる、大切な資料になるでしょう。
当事務所では、生前贈与等のご相談も承っておりますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください
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