同じ銀行で預金口座がいくつあるのかわからない時

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事で少しお話しした、
『どの銀行にいくつ口座を持っているかわからない場合』
の対処方法について、お伝えします。
 → 昨日の記事はこちらからマウス

昨日の記事でも書きましたが、相続人様からご依頼をいただく場合、どの銀行にいくつ口座をお持ちかお伺いしても、「わからない」とお答えになる方は結構沢山いらっしゃいます。

たまたま、被相続人の遺品を整理していた時に通帳があったから、その銀行に口座があることを知った、だけどその口座以外については情報が何一つない。
そのようなケースは結構多くあります。

そのような場合、多くの銀行では、1つでも判明している預金口座があれば、その口座から紐付けしてくれて、「他にも口座をお持ちですよ」等とこちらが把握していなかった口座等についても教えてもらえます。

ところが、なかには「他にも口座をお持ちですが、その情報はお伝えできません」と、頑なに教えてくれない不親切な銀行もあります

主に●●組合系の金融機関等でこのような対応が多いのですが、その場合、相続人様が把握している預金口座以外は相続手続きが進められず、その手続きを進められない預金口座は、俗に言う “休眠口座” になってしまうのです!
 → 休眠口座とは?マウス

ではそのような場合、どうしたらよいのでしょう

そのような場合、一般的には、その銀行で所定の手続きに則って『残高証明書発行依頼』をすると良いでしょう

上記依頼をすることで、被相続人様がその銀行でお持ちだった口座情報、指定した日付時点での残高等すべてを表記した証明書の発行をしてもらえます
バトン

通常この証明書は、相続税申告などの際に利用されるもので、税申告が不要な方は取得する必要がない書類です。
それでも、不親切な金融機関との取引があれば、とらざるを得ない書類です

今後ますます高齢社会になる日本ですので、こうした余計な負担が少しでも減るよう、金融機関でも努力してほしいですね

なお、当事務所では、残高証明書発行の申請についても、ご相談、ご依頼を承っております。ぜひ無料相談をご利用ください

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