相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は昨日の「遺言書の検認手続き」につづき、
検認手続きの流れを簡単にご案内いたします。
1.まず、家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申立てる
「被相続人(遺言者である故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に遺言書の検認手続きを申立てます。
ちなみに、申立ては通常、相続人が行ないます。
申立てに必要なものは、
・検認申立書
※書式は裁判所HPからダウンロードできます。
「申立書」はこちら 「申立書記載例」はこちら
・被相続人(遺言者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本等
その他にも必要となる書類がある場合がありますので、所轄の裁判所に確認してください。
そのほか、かかる費用は、以下のとおりです。
*遺言書1通につき、収入印紙800円分
*裁判所からの連絡用郵便切手(裁判所によって料金は異なります)
2.裁判所から検認手続きを行なう日取りの通知がくる
通常、書類等提出したものに不備がなければ、 約1か月~1か月半程度で家庭裁判所から検認手続きを行なう日のご案内通知が届きます。
なお、この通知は、相続人全員の住所に郵送されてきます。
※相続人全員に通知はされますが、全員当日に出廷する必要はありません。
3.検認当日
検認当日、申立人(相続人)は、遺言書原本を持って家庭裁判所へ行きます。 そして、裁判官に遺言書原本を手渡し、検認手続きを進めていきます。
具体的には、遺言書を開封して、用紙や枚数、日付や筆跡、筆記具、 訂正か所があれば署名・捺印の状況、遺言書の内容を確認し、 最終的には家庭裁判所が検認調書というものを作成します。
4.検認後日
検認後、検認当日に立ち会っていない相続人や利害関係者に対し、遺言の検認が終了した旨の通知がなされます。
そして検認後、遺言書は検認証明付きとなりますので、 そちらと申立時提出した戸籍謄本等(検認手続き後裁判所から返却されます)を添付し、銀行など各相続手続きを進めていきます。
以上、2日間にわたり、遺言書の検認手続きについてお送りしました。
裁判所への提出書類の記載方法や必要書類等、
ひとりですべて行なうには、時間的にも精神的にも大変かもしれません
お困りの際はぜひ一度、相続の専門家にご相談ください。
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