相続の手続きではかならず必要となる書類です。
まず、戸籍とは
『日本国民についての身分関係を公証するもの』
と言われています。
もっと分かりやすく言うと、出生、死亡、親子関係、養親子関係、親族関係、婚姻・離婚などを証明するものです。
相続手続きでは、戸籍は相続人が誰なのかを証明するために必要になるということです。
と言われています。
もっと分かりやすく言うと、出生、死亡、親子関係、養親子関係、親族関係、婚姻・離婚などを証明するものです。
相続手続きでは、戸籍は相続人が誰なのかを証明するために必要になるということです。
戸籍には、本籍、筆頭者が最初に記載されていて、夫婦やその子供まで同じ戸籍に記載されています。
本籍とは、通常は土地の地番を利用していることが多いのですが、現住所と関連付ける必要はありません。
たとえば、住所は東京都目黒区だとしても、本籍は甲子園球場ということもあるのです。
筆頭者とは、新たに戸籍を作った人のことです。
たとえば、結婚を機に、夫が新たに戸籍を作って夫の戸籍に妻が入ったりすることがあります。
もちろんその逆もありますね。
そして、戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての情報を証明したもののことをいいます。
戸籍抄本というものもありますが、こちらは戸籍に記載されている情報の一部を証明したものになります。
さらに見ていくと、よく戸籍謄本等と書かれていることもあります。
これは、戸籍謄本以外に
・除籍謄本
・改製原戸籍
というものがあるからです。
長くなってしまうので、この2つについてはまた次回、お伝えすることにします
つづき「除籍謄本、改製原戸籍とは」はこちらへ
たとえば、住所は東京都目黒区だとしても、本籍は甲子園球場ということもあるのです。
筆頭者とは、新たに戸籍を作った人のことです。
たとえば、結婚を機に、夫が新たに戸籍を作って夫の戸籍に妻が入ったりすることがあります。
もちろんその逆もありますね。
そして、戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての情報を証明したもののことをいいます。
戸籍抄本というものもありますが、こちらは戸籍に記載されている情報の一部を証明したものになります。
さらに見ていくと、よく戸籍謄本等と書かれていることもあります。
これは、戸籍謄本以外に
・除籍謄本
・改製原戸籍
というものがあるからです。
長くなってしまうので、この2つについてはまた次回、お伝えすることにします
つづき「除籍謄本、改製原戸籍とは」はこちらへ
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから