まず、相続が発生すると、何はともあれ相続人が誰なのか、を確定しなければなりません。
「相続人は、私だけしかいないってわかっていても、相続人の調査が必要なんですか?」
そうなんです。
自分からすれば、相続人が誰であるかわかっているかもしれませんが、それを他人(第三者)に証明するためには、証明書として戸籍謄本等が必要となってしまいます。
相続手続きでは、相続財産の名義変更が必要になりますが、預貯金は金融機関、そして不動産は法務局に手続きをする必要があります。
被相続人(亡くなった方)については、その人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等を集めることになります。
被相続人が本籍をいろんな場所へ転々と移していた場合は、それぞれの役所に戸籍謄本等を請求しなければいけません。
つまり、出生から亡くなる日まで、転々とした戸籍をひとつひとつたどる作業が発生します。
そうなると、戸籍取得の作業もとても困難になってしまいます。
ここまでで、相続手続きには戸籍謄本等が必要だと分かっていただけたかと思います。
明日は引き続き、戸籍謄本の取り方をお伝えしましょう
それではまた
「相続人はあなただけ?具体的な戸籍収集方法~後編~」はこちらへ
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