こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です。
ようやく少しずつ暖かくなってきたと思ったら、今日は雨のせいか、少しひんやりしているような気がします。
来週からはまた暖かくなるようなので、もうすぐお花見シーズン到来ですかね。
昨日、戸籍謄本のことを話しましたが、今回は除籍謄本と改製原戸籍のことです。
昨日の記事「戸籍謄本とは」はこちらから
除籍謄本について
除籍とは、死亡や婚姻によって、誰も残っていない戸籍のことをいいます。
この除籍の情報を記載されたものを証明したものが、除籍謄本となります。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)について
まず改製についてですが、戸籍を整理するために古い戸籍から新しい戸籍へ何度か移動されていることです。
以前の戸籍は、手書きで記録をしていましたが、時代とともにコンピューターが出てきました。
その後、法律によって戸籍が改製され管理しやすいように、
手書きの戸籍がデータ化されるようになりました。
改製原戸籍は、データ化される前の、元になった戸籍のことです。
現在では、戸籍と紛らわしいので、『はらこせき』ともいわれます。
相続では、通常、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます。
そのとき、改正される前の戸籍と、改正された後の戸籍が必要になることがあり、人によっては、転籍もしていると被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本や改製原戸籍)が5枚以上必要になることがあります。
そうなると、戸籍謄本等を集めるだけで一苦労です。
また、通常、相続手続きでは戸籍の有効期間は特に決まっておらず、
例えば、古い戸籍でも問題なく相続登記に使用することが可能ですので、一度、戸籍謄本を取得したらそのまま無くさないようにしたほうがよいでしょう。
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