こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
その中でもみなさんが気にされることが多い、「生前贈与」について、今日は書きたいと思います。
今日は、最近よくお問い合わせいただく、生前にできる相続税対策です。
その中でもみなさんが気にされることが多い、「生前贈与」について、今日は書きたいと思います。
生前贈与とは、自分が亡くなる前に自分の財産を人に譲渡することをいいます。
通常は、相続する際の相続税を抑える目的で利用されることが多いです。
生前贈与のやり方ですが、まず、自分の財産なので、自分で自由に処分できるのが原則になります。
そして、1年間に110万円までは非課税枠となっています。
つまり、年間で110万円以下であれば申告も不要で一番シンプルな方法になります。
ただし、本当にシンプルな方法でしょうか
実は、相続税対策として毎年贈与をしていたけども、税務署に認められなかったという例が多くあります。
結局、相続税を逃れるためだけに形式的に財産を移動していたと判断されてしまうのです。
それでは、税務署に認められるように生前贈与するにはどうしたらいいでしょうか?
それは、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくとよいと言われています。
また、他に生前贈与の注意点としては、
・遺産分割の際にトラブルになってしまう可能性があること
・被相続人が亡くなって相続を開始する前の3年以内に相続人へした贈与は、相続財産として加算されること
(※被相続人=亡くなった方のことです。)
以上2点があげられます。
ただし、相続財産が6000万円以下であれば、相続税がかかることはありませんので、そこまで財産が多くないのであれば、気にする必要はないでしょう
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